飲酒や体調不良などで自動車を運転できなくなった際に便利な「運転代行」。
もし運転代行を利用している時に事故が起きてしまったら、治療費、休業損害、慰謝料等(以下「損害賠償金」といいます。)は誰に請求すればよいのでしょうか。
車の所有者であるご自身への請求の可能性も気になります。
また、事故の相手方が運転代行のドライバーだった場合の請求はどうなるのでしょうか?
この記事では、運転代行を利用中に事故が起きた場合の責任と損害賠償金請求についてまとめました。
運転代行を利用して事故に遭った方や、自分も責任が問われるか心配な方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
運転代行の事故は、運転者同士の責任になることが多い
運転代行が運転する車で事故が発生した場合、ドライバー同士の責任になることが多いです。
そのため運転代行の利用者が責任を負うことはあまりありません。
相手のドライバーとこちらの運転代行業者の間で過失割合が決まり、当事者間で示談交渉や損害賠償金の支払いが行われます。
また運転代行の利用者がケガをした場合の損害賠償金は、相手のドライバーや運転代行業者に請求することになります。
ただし場合によっては、運転代行の利用者にも交通事故の責任が問われることがあります。
どのような状況で事故が起きたら、利用者にも責任が課されるのでしょうか。
運転代行の利用者が責任を問われるケース
運転代行の利用者が責任を問われる場合、過失相殺により損害賠償金を減額される可能性があります。
どのようなケースで運転代行の利用者にも責任が問われるのでしょうか。
- 運転代行者の安全運転を妨げた場合
- 運行供用者責任を免れなかった場合
この2つのケースを具体的な例を交えてご説明します。
運転代行者の安全運転を妨げた場合
運転代行者の安全運転を妨げて事故が起きた時は、運転代行の利用者にも責任が問われます。
例えばお酒で酔った利用者が助手席で暴れたり、後部座席から運転代行者の座席をゆすったりしたことで、運転代行者がハンドル操作を誤り、事故が発生した時です。
ただしどれくらい事故に影響があったかは、運転代行業者と交渉を行なって決めます。
運行供用者責任を免れなかった場合
「運行供用者責任」とは、自分の車の運転を他の人に任せた際、その運転者が人身事故を起こさないように注意しなければならないという責任です。
例えば、自分の車の重大な故障を放置していた場合、運行供用責任に問われます。
自動車損害賠償保障法3条に定められており、運転代行に限った責任ではありません。
運転代行の利用者(車の所有者)にどれくらい責任があるかは、運転代行業者と交渉して決定するため、弁護士に相談するのが一般的です。
運転代行を利用して事故にあったら損害賠償金は誰に請求する?
運転代行の利用中に事故に遭った場合、相手か運転代行業者に損害賠償金を請求できます。
ただし、両者の過失割合によって、どちらにいくら請求すればよいか変わるので、過失割合ごとに説明していきます。
損害賠償金の請求方法は下記の3パターンです。
- 相手だけに過失がある場合
- 運転代行業者だけに過失がある場合
- 両者に過失がある場合
相手だけに過失がある場合
交通事故の相手だけに過失がある場合、事故相手の保険会社と示談交渉をして損害賠償金を請求します。
運転代行業者に対しては、損害賠償金を請求することはできません。
運転代行者だけに過失がある場合
運転代行業者だけに過失がある場合は、運転代行業者が加入している保険や共済から損害賠償金が支払われます。
運転代行業者には保険や共済への加入が義務付けられており、少なくとも下記の表の金額までは保険や共済から補償されます。
保険や共済の内容次第では、さらに高額の補償を受けられる可能性があります。
損害対象 | 補償金額 |
---|---|
対人 | 8,000万円 |
対物 | 200万円 |
車両 | 200万円 |
運転代行業者が誠意ある交渉をするとは限りませんので、事故が起きたらすぐに運転代行業者が加入している保険や共済の内容を確認しておきましょう。
両者に過失がある場合
事故相手と運転代行業者の両者に過失がある場合、どちらに対しても損害賠償金を請求できます。
請求の割合に決まりはなく、どちらに何割請求してもよいことになっています。
ただし、双方に請求するのは手間がかかりますので、全額を一方に請求するなど、より迅速に支払われるよう対応をとることが多いです。
事故相手のドライバーが運転代行の場合、損害賠償金は誰に請求する?
交通事故の相手のドライバーが運転代行の場合は、基本的に運転代行業者に損害賠償金を請求することになります。
もし相手の運転代行の利用者が安全運転を妨げていたり、運行供用者責任が認められたりした時は、利用者にも請求できる可能性があります。
ここで注意すべきは、相手の利用者は「対人賠償保険」が使えないという点です。
対人賠償保険とは、任意保険に含まれる、人身事故の賠償を支払う保険です。
運転代行の利用者が対人賠償保険を使えないため、損害賠償金の請求は利用者の保険会社ではなく、利用者本人に請求しなければなりません。
すると利用者本人は損害賠償金をすぐに用意できないことがあるので、利用者本人に責任を問うケースであっても、運転代行業者に請求するほうが十分な金額を確実に受け取れるケースが多いです。
運転代行の事故で使える自分の保険
運転代行の事故で利用者が使える保険をご紹介します。
加入している任意保険に下記の保険や特約があれば、自分や同乗者のケガ、車の破損などをした事故で使用できます。
- 人身傷害補償保険
- 搭乗者傷害保険
- 車両保険
- 弁護士特約
人身傷害補償保険
運転代行を利用する自分や同乗者が事故により、死亡・ケガをしたり、後遺障害が残ったりした時に使える保険です。
保険加入時に設定した上限額内で、実際の損害賠償金と同じ金額を受け取ることができます。
なお、受け取りに時間を要する場合があります。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険も、運転代行を利用する自分や同乗者が事故により、死亡・ケガをしたり、後遺障害が残ったりした時に使える保険です。
実際の損害賠償額に関わらず、所定の金額を受け取ることができます。
なお、受け取りにあまり時間を要しません。
車両保険
車両保険は、自分の車の修理費や代車費などを補償する保険です。
自分にも過失があり、相手や運転代行業者に請求した金額では足りない時に役に立ちます。
物損事故でも使える保険なので、運転代行者が事故を起こした際は、保険内容に含まれているか確認しましょう。
弁護士特約
自分が加入している任意保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれます。
示談交渉や手続きなどは弁護士に依頼して進めるのが一般的ですが、弁護士費用がかかることで依頼をためらう方もいます。
弁護士に依頼することで、交渉により十分な金額が確保され、さらに事故後の対応が円滑に進めることができます。
弁護士特約が付いていれば、弁護士費用を心配することなく弁護士に依頼できます。
運転代行で事故に遭った場合の損害賠償金請求
この記事では、運転代行を利用中に事故が起きた場合の責任と損害賠償金請求についてまとめました。
利用者は、運転代行中に安全運転を妨げたり、車の所有者としての注意義務を怠ったりしていない限り、損害賠償金を請求されることはありません。
損害賠償金を請求する時は、事故相手と運転代行業者の過失の有無によって請求先が決まるので注意が必要です。
運転代行中の事故でも使える保険や特約であるかを確認し、十分な損害賠償を受け取りましょう。
運転代行を利用したご自身が責任を問われそうになった時は、弁護士へのご相談をおすすめします。